募集人の権限明示

当社の募集人は、保険契約の募集に際し、以下の権限を有しています。
■損害保険契約について
お客さまと保険会社の損害保険契約の代理権を有しています。
■生命保険契約について
お客さまと保険会社の保険契約を媒介します。保険会社の締結権・告知受領権はありません。
保険契約は、保険会社が承諾した場合に有効に成立します。

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